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「働きがいをデザインし、会社の成長をプロデュース」が当事務所のポリシーです。
「働きがい」とは、「働きやすく、やりがいを感じること」 と、当事務所は考えます。働きやすいとは、労働時間・給与・人間関係など、安心して働くための条件であり、やりがいとは、働くことから得られる達成感、成長や挑戦を感じる気持ちなど、心の満足度です。
「働きがい」は社員のモチベーションを向上させ、その結果、生産性が高まり、会社は成長します。また、「働きがい」を感じる会社には、人材は集まり、定着します。
当事務所は、社員の「働きがい」をデザインし、会社の成長をプロデュースいたします。
当事務所は、経営資源の一つである「ひと」に関する専門家です。どうぞ安心してご依頼ください。
村上社会保険労務士事務所 代表 村上かおり



2026/04/20 スポットワーク利用者9人が「タイミー」提訴へ
スポットワーク仲介会社「タイミー」に対し、利用者9人が、2021年10月以降、計135件の雇用者側の都合による就業予定日直前のキャンセルについて、未払い賃金など計約312万円の支払いを求め、東京地裁に近く提訴する。厚生労働省は昨年7月に「特段の合意がない限りマッチング時点で労働契約が成立する」との見解を公表し、仲介各社も見解に則した規約を導入した。同社規約では「雇用者の委託を受けて賃金を立替払いする」と定めており、こうした経緯を踏まえ、利用者側は同社を被告として未払い賃金の支払いと慰謝料を請求する。
2026/04/20 大塚製薬社員の自殺、東京地裁が労災認定
東京地裁は15日、大塚製薬の男性社員が自殺したのは過重労働によるうつ病が原因だとして両親が労災不認可処分の取消しを求めた訴訟で、労災と認め、処分の取消しを命じた。判決は、発病前の半年間で月80時間超の時間外労働が2回あり、12日以上の連続勤務も3回あったことなどを踏まえ、自殺と業務の因果関係を認定した。
2026/04/20 在留資格「技人国」日本語能力の証明を義務化
出入国在留管理庁は15日、日本語を使い対人業務に従事する職種を対象に、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請時に日本語能力の証明を義務付けるガイドラインの変更を行い、運用を開始した。日本語能力試験でN2相当以上を義務付ける。不適切業務への従事といった不法就労を防ぐ狙い。ただし、留学生から在留資格を移行した外国人や20年以上日本に居住している外国人は対象外とする。
ビジネスケアラー支援コンサルティング、定年後再雇用制度コンサルティング、女性活躍推進コンサルティング 等
業種:製造業、卸売業・建設業・社会福祉業(保育園)・情報通信業 等
横浜市ウーマンポート横浜女性活躍推進専門家、医療労務アドバイザー(神奈川県社会保険労務士会)、労務相談員(神奈川県社会保険労務士会)等